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JPDA 会員規約

JPDA 会員規約

第1章 総則

第1条(目的)
一般社団法人 日本プロドラコン協会(以下、「JPDA」という)は、本規約 第3条の会員の活動に関する基本原則を定めることにより、プロドラコンツアーの安定的発展を図ることを目的とする

この規約(以下、「本規約」という)は、第2条に定める会員とJPDAの間の関係を規定することを目的とし、会員とJPDAの間の対象サービスの利用・商品の購入に関わる一切の関係に適用されます

第2条(遵守義務)
本規約 第3条の会員、会員のサポート者(コーチ、トレーナー等を含むがこれらに限られない)、その他JPDAに関連する者(以下これらの者を総称して「JPDA関係者等」という)は、本規約及びこれらに付随する諸規定を遵守する義務を負う

第2章 会員

第3条(会員の定義)
JPDAが指定する所定の登録手続きを終了させた者に対して、JPDAが資格認定を行った登録会員組織制度である「ドラコンプロ、および、ヘッドスピードトレーナー」(以下、「会員」という)の資格の認定をするものとする

第4条(会員の登録判断)
原則、会員自身の意思で、新規登録、および、登録の継続をするものとする
その際、本規約の遵守を同意した上で、登録をするものとする
例外として、登録の継続を認めない場合がある

第5条(肖像権等)
会員は、その出場するドラコン競技、レッスン、プロアマイベント等(以下、これらを総称して「JPDA 主催イベント」という)に関して、JPDA又はJPDAの許可を受けた者により、写真、動画、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつ、その出場競技に関する肖像権、著作権をすべてJPDAに譲渡するものとする

第3章 義務・禁止事項

第6条(義務)
会員は、次の各事項を行わなければならない
JPDAは、会員が、下項に違反したときは、罰則を科すことができる

1.エチケット及びマナーの遵守
2.ファンサービス活動への実施
3.ゴルファーとして望ましいウェアでドラコン競技に参加しなければならない
4.プレーヤーとしてあるまじき態度をとってはならない
通常時のゴルフ場やゴルフ練習場なども含む
5.JPDAが行う記録のためのデータ収集への適宜、適切な協力
6.その他、JPDAが必要と認めた事項の遵守

第7条(禁止事項)
会員は、次の各事項を行ってはならない
JPDAは、会員が、下項に違反したときは、罰則を科すことができる

1.法律、命令、規則その他の法令(条例を含む)に違反する行為
2.JPDAが会員限定として発信した内部情報の部外者への開示
3.JPDAの社会的・経済的損失を予見される行為
4.オフィシャルスポンサー、および、協賛企業の社会的・経済的損失を予見される行為
※上項3、および、4は、不特定多数の閲覧可能なインターネット・SNS投稿も含める
5.本規定、申込要項及び実施要項その他JPDAの規定に違反する行為
6.JPDA発行の開催要項、各競技でのローカルルールおよび競技の条件に違反する行為
7.正当な理由なしに競技を欠場又は棄権する行為
8.来場者、その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
9.試合の結果に影響を与える不正行為への関与
10.JPDAの承認が得られない競技会場での広告宣伝・販売促進への参加もしくは関与
11.個人でスポンサードを受けている企業以外の、他社製品の会場持ち込み
※スポンサードを受けていない製品については、持ち込みを認めるものとする

第4章 ルール・マナー

第8条(会員の心得)
1.いかなる時でもエチケットとマナーを守り、模範的に振舞わなければならない
2.ゴルフ場、および、ゴルフ練習施設において、クラブを投げる、汚い言葉を使う、故意に施設備品(芝等を含める)を傷つける行為など、 スポーツマンシップに違反するような言動をしてはならない
3.自己の健康管理について、十分気をつけた上で競技に参加しなければならない
4.出来る限りギャラリーサービスに努めなければならない
5.ドラコン競技への参加者は、待機しているギャラリーから求められたサインサービス等に対して、快く応じなければならない
応じることができない特段の理由がある場合は、当該選手者が自らギャラリーにその旨を説明し、理解を得なければならない
6.報道目的であるメディア、JPDA及びJPDAより許可を受けた者より、取材を求められた場合、これに応じなければならない
7.プロアマ表彰式では、記念撮影、および、緊急時以外はスマートフォン(携帯電話含
む)を使用してはならない
8.定められた喫煙場所以外で喫煙(加熱式タバコを含む)をしてはならない
9.自己の荷物を、自らの責任において管理すること場所指定時は、指示に従うこと
10.私物は宿泊場所に宅配便で送付するものとする競技会場への送付は禁止とする
※プロアマイベント参加選手のキャディーバックの受取・発送は認める

第5章 JPDAが主催する競技

第9条(競技参加)
ドラコン競技参加時には、「開催要項」を熟読すること
競技開催当日は、開催要項を熟読し、理解しているとみなした上で、参加を承諾するものとする

第6章 会員が主催する競技

第10条(競技の開催)
登録人数が1,000名を超え、ゴルフ業界でもJPDAの名前が認知されてきているため、会員が主催となりイベント開催をする場合は、以下の項目の遵守を行うこと
会員が、独自に開催を行うドラコン競技(ドラコンイベント)においては、以下の要件に準じながら、原則、開催を認めるものとする
要件に準じず、開催(告知)を行なった場合は、除名処分を行う

第11条(競技開催の条件)
1.開催日の3ヶ月前までに協会事務局に開催予定の報告を行うこと
2.ドラコン競技に使用するボールは、統一球として開催を行う場合はダンロップ社製品を使用すること、各参加者に持ち込みを依頼する場合はメーカーを問わない
3.イベント保険に必ず加入をすること
4.JPDAを通じて関係するスポンサー企業様へのお声かけの禁止
5.ゴルフ場様、および、ギャラリーの方へ迷惑にならない行為の案内
※開催について、事務局で相談口を設けますので、お問合せください

第7章 違反・罰則

第12条(罰則)
本規定は、会員に適用するものとする
JPDAは、本規約に定める違反行為をした者(以下「違反者」という)に対して、その内容及び情状に応じて、次の罰則を科し、又は併科することができる

1. 注意
口頭もしくは書面による注意を行う
2. 出場停止、または、ライセンス停止
一定期間のドラコン競技への出場を禁止や、JPDAにおける資格を停止する
3. 除名
登録資格の剥奪

第13条(罰則の判断)
第7条(禁止事項)3項・4項の「不特定多数の閲覧可能なインターネット・SNS投稿も含める損失を予見される行為」については、投稿者にその旨の意図がなかった場合でも、判断によって処分を下す場合がある
※上記の対象となる投稿を第三者に閲覧させ、客観的に損失を予見されると判断を仰ぐ場合もある

第8章 附則

第14条(改訂)
本規約は、JPDA、および、JPDA 役員会の議決をもって随時改訂されるものとする
この場合、JPDAは、改訂について速やかに登録会員に報告する

第15条(施行)
本規約は、2023年8月17日から施行する

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